こんばんは。ichicoです。
たくさんのブログの中から見つけてくださり、ありがとうございます!
今回は、離婚前提で別居中の場合、生活費(婚姻費用)はいくらぐらいもらえるのか?というお話をします。
「離婚はしたいけど相手が応じてくれない。」
「すぐには離婚できないから仕方なく別居するけど、生活費(婚姻費用)っていくらもらえるの?」
そういう疑問を抱えている方は多くいます。
今や3組に1組は離婚していると言われている時代。
私の友人から聞いた話なのですが、友人の子供の同級生も離婚している家庭が多いそうで、子供同士で話しているときの会話を聞いていたら普通に”離婚”というワードが飛び交っていると聞いて驚きました。
「最近お父さん見ないね~?」
「ああ、うち離婚したから!」
みたいな。
そんなふうに言えてしまうぐらい、離婚が増えているということなんですね。
昔は”離婚”というワードは重たくてなかなか言葉にするのもはばかられましたが…(今の離婚が軽いというわけではありません)
なので、離婚が多いということは別居している夫婦も必然的に多いと思われます。
どんな理由にせよ、別居をしたら生活費である婚姻費用というものが発生します。
今回はその別居中の生活費(婚姻費用)について解説します。
この記事を読めば、別居した際にもらえる生活費(婚姻費用)について分かってくると思いますので、参考にしていただければ幸いです。
私の今現在もらっている生活費(婚姻費用)も公開しています。
目次
別居中に必要な生活費”婚姻費用”とは

婚姻費用とは、簡単に言うと離婚前などの別居中の生活に必要なお金、つまり生活費のことです。
民法760条にもあります。
民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
解説→夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭による分担だけでなく、家事や育児の担当などの労働による分担も含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担となる。
夫婦と未成熟な子供がいる家庭において、通常の社会生活を維持するために必要なお金です。
家賃や水光熱などの居住費、食費、日用品費、医療費、出産費、子供の養育費、教育費など、生活する中で必要不可欠な費用は分担する義務があります。
その金額を決めるときは、協議の場合夫婦で話し合う必要があります。
話がつかない場合は、裁判所で決めることになります。
別居中の生活費はどちらが支払う?

では婚姻費用はどちらが支払うかという話ですが…
例えば、妻に比べて夫の方が収入が多い場合は夫が、夫より妻の方が収入が多いなら妻が、婚姻費用を支払うことになります。
”絶対夫が支払う”なんて法律はありません。
だた、子供がいる場合は話が変わってきます。
収入が夫より多い妻が子供を引き取った場合は、子供がいる方に婚姻費用を支払うことになる場合が多いです。(例えば妻が別居原因を作ったとしても)
お互いが金額を譲らず話が進まないときや、調停などで金額を決めるときは、所得や状況を考慮して、裁判所の算定表を基に決定することもあります。
生活費(婚姻費用)を支払わないと…
婚姻費用を支払わないと、悪意の破棄という不法行為の加害者になりますので、こちらからの離婚要求が通る上に、場合によっては未払いの婚姻費用を差し押さえすることもできます。
(悪意の破棄については以下の記事参照)
婚姻費用の未払いは、給料の半額まで差し押さえが認められています。
なので未払いをため込むと、”突然給料が半分しか入らなくなる”という事態を招くことになります。(基本的には婚姻費用を請求したときからの支払いになりますが、過去の婚姻費用の支払いが認められることもあります)
裁判所で婚姻費用を決めた場合、もし”婚姻費用を減額する”と双方の話し合いで決まったら、また裁判所に婚姻費用の減額の手続きをしに行かなければなりません。
万が一当事者同士の合意だけで減額しても、あとから減額前の金額で差し押さえをしたら、減額前の金額を受け取ることができます。
(婚姻費用を支払う方としては不利ですが、支払われる方はなんの不利にもなりません)
生活費(婚姻費用)を決めるときの注意点

婚姻費用を決めるときは、協議の場合は夫婦の意見を言い合って決めることもできますが、金額が決まらない場合は裁判所の婚姻費用算定表で決めることになります。
ただ、婚姻費用算定表はあくまで標準的なもの。
実際にそこから住宅ローンなど生活に必要な金額を割り当てて、生活ができるかどうかをしっかり考えて決めないと、あとで『まったく足りなかった…』ということになったら困りますよね。
お互いの状況を考慮しての金額にする必要があるので、例え「実家に帰った妻は家賃が必要ないから」と夫が訴えても、実際は食費や子供に充てる費用などの出費は変わらずあるわけですから「家賃がないから」は減額の理由にはならないでしょう。
算定表はあくまで目安です。
そこだけを当てにせず、生活全体を見て考えていきましょう。
婚姻費用算定表の見方

婚姻費用算定表はこちらを参考にしてください。
家庭裁判所において、養育費または婚姻費用の算定をする際に、参考にされている資料です。
細かく分けたものを以下に載せています。(婚姻費用は表10~)
- 夫婦のみ(表10)
- 子供1人(0~14歳)(表11)
- 子供1人(15~19歳)(表12)
- 子供2人(2人とも0~14歳)(表13)
- 子供2人(第1子15~19歳、第2子0~14歳)(表14)
- 子供2人(2人とも15~19歳)(表15)
- 子供3人(3人とも0~14歳)(表16)
- 子供3人(第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳)(表17)
- 子供3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)(表18)
- 子供3人(3人とも15~19歳)(表19)
義務者と権利者について
算定表は、縦軸に義務者の年収、横軸に権利者の年収が割り振られています。
義務者とは婚姻費用を支払う人、権利者は婚姻費用を受け取る人です。
未成年の子供がいない場合は、収入が多い人が義務者となり、収入が少ない人が権利者となります。(先ほども書いたように、収入の多い方が少ない方の生活費(婚姻費用)を分担するため)
子供がいる場合は、子供を養育している側が権利者となります。
なので年収が少ない方が費用を支払うこともあり得るわけです。
算定表の縦軸・横軸を見ると、マス目ごとに”~万円”と金額が割り振られています。
そこで数字が2列に分かれていて、外側が給与、内側が自営となっています。
年収の割り出し方は、給与所得者と自営業者の場合で異なります。
〇年収の割り出し方→給与の場合
源泉徴収票の支払金額(控除されていない金額)が年収に当たります。
〇年収の割り出し方→自営の場合
確定申告書の課税される所得金額が年収に当たります。
配偶者と自身の年収を割り出したら、その年収のマス目をたどり、双方が交差するマス目の金額が、婚姻費用の目安の金額です。
新算定表
今現在、裁判所のサイトで公開されている養育費・婚姻費用の算定表は、判例タイムズ1111号(2003年4月1日号)に掲載されたもので、一般的に裁判や調停では、こちらを基にして金額が決定されます。
これに対して日本弁護士連合会が発表した新算定表というものがあります。
これは、シングルマザーの貧困問題などの現状や意見を受け、日本弁護士連合会が2012年に「『養育費・婚姻費用の簡易算定方式・簡易算定表』に対する意見書」で従来の算定表に関する問題点を指摘。
2016年には「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」と共に、新算定表を提案しました。
※使い方は、従来の算定表と同じです
ただ、従来の算定表と違って1万円単位で金額が設定されているので、金額が分かりやすくなっています。
子供の人数と年齢によって、複数パターン用意されています。
※子供の年齢は従来の算定表と異なり、0~5歳、6~14歳、15~19歳の三区分になっています
従来の算定表より、新算定表による方が婚姻費用の金額は高くなっています。
なので、従来のものではなく新算定表で婚姻費用を請求したいですよね。
ですが、新算定表はそこまで浸透していません。
なので、もし新算定表の婚姻費用を通して請求したい方は、その意思を(相手方や弁護士などに)しっかり主張しましょう。
調停で婚姻費用分担請求

調停の申立ては、夫または妻が申立人になり、相手方の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意を定める家庭裁判所にて手続きをします。
申立てに必要な費用として、収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手が必要になります。
郵便切手の金額と内訳は、申立て先(以下)の家庭裁判所に確認してください。(場所によって異なるため)
申立てに必要な書類は、
- 調停申立書及びその写し一通。(こちらを参照→書式記載例)
- 夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 申立人の収入関係資料(源泉徴収票・給料明細・確定申告書等の写し)
※審判のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いされることもある
調停を申立てると、相手方に裁判所から呼出状が送付され、呼出状に記載された日時に家庭裁判所で調停が開かれます。(約1ヵ月後の平日)
日時は事前相談なく指定されるので、都合が合わないときは電話で期日変更することになりますが、必ずできるわけではありません。
調停では、裁判官と調停委員が夫婦それぞれの言い分を聞き、婚姻費用の金額を調整して提示します。
その金額について双方が合意すれば、調停が成立し、調停調書が作成されます。
金額について合意ができない場合は、審判手続きに移行します。
審判では、裁判所が婚姻費用の金額を決定し、相手方に対し支払いを命じます。
弁護士は必要?
相手が全く話し合いに応じてくれない、DVが原因の別居など、自ら相手に接触することが難しい場合は弁護士に依頼すると良いでしょう。
相手の顔を見ずに済みますから、精神的に安定したまま話し合いを進めることができます。
費用については弁護士によって違いがあるため、電話で確認するか、法テラスに相談しても良いと思います。(法テラスは同じ内容の相談のみ3回まで無料)
以前私が法テラスに行ったときに相談したものを以下に載せておきますので、参考までにどうぞ。
私の別居中の生活費(婚姻費用)

今現在、別居中の私の生活費(婚姻費用)ですが、まず私が別居を始めたのは2018年10月末です。(こちらを参照)
そのときは長男もいたので、4人で別居生活をスタートさせました。
私がはじめに請求した生活費は6万だったかな…
けど主人は「オレにも生活があるから無理」と話をけられ、5万に。(主人にしてはマシな方かなと思い、こっちがゴネて払ってもらえないより良いかと受け入れました)
生活費と言っても、家賃や光熱費、保険、学費などの月々の引き落とし類は主人の口座から引き落とされます。
なのでそれ以外の食費、日用品費、医療費、交通費、衣服費や子供のものなどはすべて私。
私はそれまでも(主人がお金を取り続けていたので)節約節約で、食費もお米(毎回30キロ買い→約2ヵ月で消費)含め3万から4万強で生活してきたので、4人になったから多少は抑えられたとしても月3万弱…
そこに私の医療費に子供たちの出費。まぁ足りないです。
向こうは「オレにも生活が…」って言ってるけど実家暮らし。家事はすべてやってもらっているでしょう。
仕事の出勤にも義実家が主人に車を貸していて(しかも新車)交通費も義実家にガソリン代を出すだけ。(以前主人と同居していたときは浮気相手と会うのも義実家の車だったので、そのときのガソリン代も家計から捻出していたということになります)
しかし…12月5日から長男は義実家に泊まる日々が続き、そのまま義実家に住むようになってしまいます。
そうして私、長女、次女の3人で生活するようになり、5万だった生活費(婚姻費用)も、4万まで下がりました。
いくらよく食べる長男がいないとしても、1万の差は大きい。
もちろんマイナスです。
お金への執着
私がチビチビと貯めていたお金(私的貯金)が生活費に回され、どんどん蓄えがなくなります。
さらに心に余裕がなくなり、子供のことを叱る…いや、怒ることが多くなりました。
怒ってしまって後悔と反省の日々。
(叱る=子供のために”例→高いとこから落ちたら危ないでしょ”。怒る=自分のために”例→テレビの音が聞こえないから静かにして”)
お金がある=心の余裕
私は昔からずっとそう思っていました。
だけど『それは違うんだな』と思う出来事が起こります。
あるとき、お金のことを考えるのを止めてみたんです。
生活する中でお金は必ず必要なのですが、買い物するとき以外はお金のことをできるだけ考えないようにする。
そういう生活を心掛けて数ヵ月。
フッと気が楽になりました。
そこで私は、
『お金がないから余裕がないんじゃなく、お金に執着しているから余裕がないんだ』
ということの気づいたのです。
つまり、お金に心を奪われ過ぎているんですね。
そう、人はなんにでも執着していると心に余裕がなくなるのです。
お金、物、異性、人間関係、許せない人、過去の出来事など、なんでも。
今までの経験から、『執着して良いことってないな』って思います。
過去のトラウマだってそう。
私は父に対してトラウマがあります。だけどそれも執着なのです。
時間が解決してくれるなんて思ってずっと見ないフリしているけど、実際関わることがあればトラウマがフラッシュバックするかもしれないと心の奥底で恐れています。
ハッキリとした解決策は見つかってないですが、どんなことにも自分が向き合わないと意味がないということは分かっています。
だから、死ぬまで無視するつもりはありません。
もう少し時間は必要かもしれないけど…
話がズレてしまいましたけど、お金の執着を取り除くには、お金のことを考えないようにする。
そう簡単にできるものでもないので、ひとつの方法として、つもり貯金とかどうでしょう。
ランチに出かけたつもりで500円貯金箱にチャリン。(自炊をすることで節約になり、料理の腕と女子力がアップ)
タバコを吸ったつもりで500円貯金箱にチャリン。(タバコ1本で14.4分、1箱で4.8時間命が削られるそうです)
ケーキを食べたつもりで500円貯金箱にチャリン。(約350キロカロリーの節約になります。つもりダイエット!)
私もつもり貯金は挫けながらだったので、はじめから「無理せず挑戦してみる」と、挑戦することに目を向けてみてください。
やっぱり溜まっていくお金を見たら(重さを感じたら)嬉しくなるもので。じわじわっとやる気も出てきますよ!
「先月はいくらだった!」
「今月はいくらだった!」
みたいにスケジュール帳にでも記録すると、目に見えるのでますますやる気に繋がります。
比べることが苦手なら比べなくて良いし、やることに意味があるので行動できただけでも成長です!!
細かいことが苦手なら、先取り貯金(給料が入ったら5000円別口座に貯金)とか。
良かったら、一緒に挑戦しましょう!!
お金への執着を手放す。大事です。
ということで、私の今の別居中生活費(婚姻費用)は4万円でした。
できるだけ節約して、お金のことはあまり考えず、つもり(先取り)貯金をしながら心に余裕を!(お金を貯めながらお金のことを考えないって矛盾しているようですが、時間が経つとだんだん切り替えできるようになります!)
離婚前提で別居中。生活費(婚姻費用)はいくら?まとめ
今回は、離婚前の別居中、生活に必要な生活費(婚姻費用)についてお話しました。
生活に必要最低限のお金はピンキリなので一概には言えませんが、婚姻費用算定表というものを見れば標準的なものは分かります。
ただ何度も言いますが、婚姻費用算定表は目安です。
賃貸に住んでいる方と、持ち家がある方は金額が変わってきますし、夫婦の収入によってもかなり差が開きます。
なので、算定表だけを当てにせず、けれどある程度の生活はできるよう、それぞれの家庭に合った方法で婚姻費用を決めましょう。
どちらかが裕福でどちらかが苦しい生活にならないように。子供の未来もかかっています。
私が思うに、もしもらえるのなら婚姻費用はもらっておいた方が良いです。
”私は”ですが、生活費がないのに意地を張って、
「全部自分でする。あんな人のお金なんてもらいたくない!!」
と苦労するより、多少なり婚姻費用をもらっておいた方が自分だけではなく子供のためにもなると思っています。
子供を引き取った方がそこからの長い人生、子供を引き取らなかった方よりも大変なのは目に見えます。
けどそれ以上に、楽しいことも嬉しいことも、引き取らなかった方よりたっっくさんあるのです。
そんな夢にあふれた人生を送る始まりに、婚姻費用をもらわず朝も夜も働いていると、子供と関わる時間が少なくなります。
せっかく婚姻関係を解消して自由な時間ができたのに、子供との時間がさらに減ったら親も子も悲しいですよね。
私は離婚後も、少しでも長く子供と過ごしたいと思っています。
だから、もらえるものはもらう。(言うても、お金しかもらえるものはないですけどね。もう優しさとかいりません)
誰にもらうとか関係ないです。
お金に罪はありません。
婚姻費用は正当なお金です。
受け取ればもうそれは自分のお金。(使い方はしっかり考える必要がありますが)
なので私は堂々と受け取っています。
正直足りていないですが、ないよりマシ!!
無理をし過ぎないで、できる限り子供と寄り添って、同居のときより自由な生活を楽しめたら最高ですね。
未来は明るいです。
今が苦しくても、変えようと行動する自分がいればいつでも変われます。
まずは変わろうと思うところから。
そういう思考にならないと行動には移せません。
思考が行動に、行動が変化に繋がります!!
必ず、変化します。(良くも悪くも)
私もがんばります!!(私昔はとても慎重で行動できなかったので、勢いも大事だなと思います)
やったりましょう!!!
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
ichico.
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